規約

仏教死生観研究会 規約

 

第1章 総則

第1条 本会の名称

 会は、仏教死生観研究会(以下「本会」という)と称する。

第2条 本会の所在地

 本会は、次の所在地に置く。

 神奈川県横浜市神奈川区平川町21番地7 慈陽院なごみ庵内

第3条 本会の目的

 釈尊出家の動機である「生老病死」に関わり、社会への仏教的死生観の教示、醸成を行う。

第4条 本会の活動

 本会は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。

(1) 本会会員による、「死の体験旅行」の実施と研鑽。

(2) 本会会員による、学びや交流の場の機会作成。

(3) 仏教的死生観醸成に資する手法の開発と、企画の実施。

(4) 社会教化活動と社会貢献。

(5) 本会内外への情報発信。

(6) 寄付の募集。

(7) その他、本会の目的達成のために必要な活動。

 

 

第2章 会員

第5条 本会の会員

 第1項 組織

     本会は、会員によって組織される。  

 第2項 入会方法

     浦上哲也の主催する「死の体験旅行」(以下「死の体験旅行」)の講師資格を認定された

     者が、本会会員となる。

 第3項 権利

(1) 会員は、「死の体験旅行」を開催する権利を有する。

(2) 会員は、本規約に基づく各種規約に定められた権利を有する。

(3) 個別の規約に本規約と異なる定めがある場合は、個別の規約の定めが本規約に優先する。

 第4項 退会・除名

  下記に該当する場合、本会役員会の承認を得て退会を受理もしくは除名することができる。

(1) 自主的に退会を申し出た会員。

(2) 死亡した会員。

(3) 社会通念上、不適当と判断される行いをした会員。

 

 

第3章 認定

第6条 「死の体験旅行」講師資格(以下「本資格」)の認定

第1項 受講人数

本資格を認定する年間の人数は、定例総会において、出席者の過半数の賛成をもって決定する。

第2項 受講資格

本資格の認定講座の受講を希望する者は、僧侶の資格を有する者で、既存会員からの推薦を受け、受講動機を書面で提出し、役員会の承認を得たのち、誓約書に署名し、受講費を納入しなければならない。

第3項 認定

本資格は、本会の定める課程を修了し、初年度会費を納入した者を認定する。

第4項 認定証の交付

本資格を認定された者には、認定証が交付される。

第5項 資格の有効期限

(1) 本資格の認定証の有効期限は、資格認定された時期にかかわらず、毎年3月末日までとする。

(2) 本会は、本資格の講師に対し、本資格の有効期限2ヶ月前までに「資格更新のお知らせ」を通知する。本会会員は3月末までに会費を納入することにより、資格を更新することができる。

 

 

第4章 会計

第7条 本会の会計

第1項 会費・受講費

(1) 本会の活動経費は、会費・受講費ならびに寄付金をもってまかなうものとし、会員は

年間6000円以上を納めるものとする。 

(2) 上記の金額は変動する可能性を有する。

(3) 既納の会費は本会に所属し、事情如何に関わらず、これを返却しない。

第2項 納入方法

  会費・受講費の納入には指定銀行口座への振込および会計への直接納付がある。

第3項 会計年度

  本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。

第4項 収支報告

  次年度に前年度の収支決算報告を行う。

 

 

第5章 役員

第8条 本会の役員

第1項 選出

(1) 本会役員は、会員の推挙により選出され役員会の承認をもって就任する。

(2) 本会役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

第2項 役員構成

(1) 本会には以下の役員を置く。

(2) 本会には代表1名、副代表若干名、事務局長1名、会計1名、広報1名、監査1名を置き役員互選のもと就任する。

(3) 本会の役員は、兼任を妨げない。

第3項 役員の職務

(1) 代表は本会を統括し会務を総理する。 

(2) 副代表は代表を補佐し、代表の事故あるときにはその職務を代行する。

(3) 事務局長は事務を行う。

(4) 会計は会計を司る。

(5) 監査は本会の会計を監督する。

(6) 広報は本会の存在および活動を社会に向けて発信する。

第9条 役員会

  役員会は、この規約に定めるものの他、次の事項を審議し決議する。

(1) 本会の理念に基づいた諸活動。

(2) 収支決算。

(3) その他運営に関する諸事項。

 

 

第6章 その他

第10条 その他

  この規約の変更並びに規約に定めない事項については、必要に応じて役員会にて決定する。

第11条 設立年月日

  本会の設立年月日は、平成30年4月8日とする。

 

附則 この規約は平成30年4月8日より施行する。

   本規約は令和2年6月28日に、第3章第6条に第1項を追加。